公益社団法人 日本雪氷学会 氷河情報センター 運営内規
- 第1条 定義
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氷河情報センター(以下,「本センター」と記す)は,公益社団法人日本雪氷学会が, 定款施行細則第30条により定めた分科会であり,同第31条にもとづき,本センターの運営内規をここに定める.
- 第2条 目的
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本センターは,世界各地に存在する氷河および氷河の研究に関する情報を収集し, 日本雪氷学会員および関連する研究者,研究機関に対してそれらの情報提供等を行うとともに, 氷河研究の発展に寄与することを目的とする.
- 第3条 活動内容
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本センターは,前条の目的を達するため,以下の活動を適宜実施する.
- 世界各地の氷河研究に関する資料等の収集
- 氷河に関する研究論文および調査報告等の出版
- 日本雪氷学会機関誌「雪氷」およびホームページを通じての情報の提供
- 国内外の関連組織との連絡および対応
- シンポジウム・研究会等の開催
- 氷河の研究・調査活動に対する援助と啓蒙
- 氷河に関する調査・研究
- その他必要な事項
- 第4条 運営・組織
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本センターの運営と組織は次の通りである.
- 本センターは,毎年,氷河情報センター総会を開催して本センターの運営に関する基本方針を決定する.
- 総会は,本センターの主旨に賛同する日本雪氷学会員で構成される.
- 本センターの運営は,下記に定める運営役員が,基本方針に従って推進する.
- センター長:センター長は,総会の議決によって決定する.センター長は,総会又は運営役員会を招集し,その議長となる.
- 事務局:センター長の補佐として事務局を置く.事務局は,センター長が指名した事業幹事,庶務幹事から構成される.
- 広報幹事:本センターの広報を担当する広報幹事を数名,そのうち1名を本センターのホームページ管理者として,センター長が指名する.
- 本センターに,センター長の指名により,監事をおく.
- 全ての運営役員および監事の任期は2年とするが,再任は妨げない.
- 本センターには,必要に応じて各種小委員会を置くことが出来る.
- 第5条 監査
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本センターの会計および事業は,本センター監事による監査を受けるものとする.
- 付記
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本運営内規は,2020年12月1日から施行する.