公益社団法人日本雪氷学会 著作権規定
(目的)
- 第1条 本規程は,公益社団法人日本雪氷学会(以下「本会」という),が発行する著作物に関する著作権の取り扱いに関して取り決めることを目的とする.
(用語の定義)
- 第2条 本規程において使用する用語の定義は次の各号のとおりとする.
- 著作権 著作権法が定めるところの著作権と同一の意味を有し,著作権法第21条から第28条に規定されるすべての権利を含む.
- 著作物 本会を介して情報発信されるすべての種類の著作物であって,著作権法が定めるところの著作物と同一の意味を有する.
- 著作者 著作権法が定める著作物を創作する者をいう.
(著作権の帰属と委譲)
- 第3条
- 本会を介して情報発信されるすべての著作物の著作権は,以下の2号,3号及び4号に依るものを除いて本会に帰属する.
- 著作者が,本会の出版物に著作物を掲載する際は,複製権及び公衆送信権(インターネット配信等)を,本会に譲渡するものとし,頒布の許諾を与えるものとする.複製権及び公衆送信権以外の財産権及び著作人格権は,原則として著作者が留保するものとする.
- 写真やイラストなどの著作物については,著作者が本会に出版等の利用許諾を与えた場合には,著作権を著作者に留保する旨を申し入れることが出来る.ただしその著作物の下に著作者名を明記しなければならない.
- 別途,投稿規程によってクリエイティブ・コモンズの採用を定めた本会の著作物の著作権は,著作者に帰属するものとする.
- 本会への著作権譲渡は,掲載されることが決定された後,著作者が,別途定める著作権譲渡・使用許諾承諾書に署名し,本会へ著作物とともに提出した時に成立するものとする.
- 本規程に該当しない著作権の取扱については,本会と著作者の間で別途協議する.
- 本会に提出された著作物が本会の出版物等に掲載されないことが決定された場合,当該著作物を著作者に返還する.
(著作物の利用)
- 第4条
- 当該著作物の全部,又は一部を複写,転載,公衆送信(インターネットで公開すること.以下同じ)する場合は,本会の許諾を得て,使用料を支払わなくてはならない.ただし,以下の目的による利用の場合は許諾又は使用料を必要としない.
- (1)許諾及び使用料を必要としないもの
- ア.著作権法第30条以降で著作権が制限される場合
- イ.著作者自身による研究,教育で営利を目的としない利用
- ウ.著作物に関わる研究プロジェクトで営利を目的としない公衆送信
- エ.著作者の所属する組織での業績データベースとしての利用,図書館,機関レポジトリでの公衆送信
- (2)許諾が必要であるもので使用料を必要としないもの
- ア.著作者以外の者による,本会の目的に沿った研究,教育で営利を目的としない利用
- イ.著作者以外の者による利用で,雪氷学の発展と普及に寄与すると本会が認めたもの
- (1)許諾及び使用料を必要としないもの
- 本会の出版物である,雑誌「雪氷」及び「BGR」の複写の手続きは学術著作権協会に委託する.その他,本会の著作物の複写,公衆送信等の利用及び使用料に関しては,本会と協議するものとする.
- 本会の出版物中の著作物を利用する際は,出典を明示しなければならない.
- 当該著作物の全部,又は一部を複写,転載,公衆送信(インターネットで公開すること.以下同じ)する場合は,本会の許諾を得て,使用料を支払わなくてはならない.ただし,以下の目的による利用の場合は許諾又は使用料を必要としない.
(著作者の責任および著作権侵害)
- 第5条
- 本会が著作権を有する著作物の内容に関して,著作者が創作に関与した部分については著作者自身が責任を負うものとし,第三者よりの著作権侵害,名誉毀損,又はその他の紛争を生じた場合は,著作者自身が一切の責任を負い処置するものとする.
- 本会が著作権を有する著作物に関して,第三者による著作権侵害(あるいは侵害の疑い)があった場合,本会と著作者が対応について協議し,解決を図るものとする.
(例外的取り扱い)
- 第6条 本会と他の学協会等が協催する事業活動の際に,投稿される論文等の著作権について別段の取決めがある場合には,当該取決めを本規程に優先して適用することができる.
(既発行の著作物の取り扱い)
- 第7条 本規程の施行前に本会が著作権を有する著作物については,著作者から別段の申し出があり,本会が当該申し出について正当な事由があると認めた場合を除き,この規程に従い取り扱うものとする.
附則
- 本会発行の出版物は,次のものとする.
- 機関誌「雪氷」,「雪氷の研究」
- BGR (Bulletin of Glacier Research 及び Bulletin of Glaciological Research)
- 全国大会講演予稿集
- 各支部機関誌,各分科会出版物
- 雪氷学会ホームページ(ウェブサイト)等公衆送信で提供するもの
- 本規程の改正は,理事会の承認を受けるものとする.
- 本規程の実施に関して必要な細則は,別途定める.
- 本規程は平成19年1月1日から施行する.