氷河分科会運営内規

公益社団法人日本雪氷学会 氷河分科会運営内規

第1条 定義

氷河分科会(以下,「本分科会」と記す)は,公益社団法人日本雪氷学会が,定款施行細則第30条により定めた分科会であり,同第31条にもとづき,本分科会の運営内規をここに定める.

第2条 目的

本分科会は,氷河に関わる研究を推進し,氷河学の発展に寄与することを目的とする.

第3条 活動内容

本分科会は,前条の目的を達するため,以下の活動を適宜実施する.

  1. 氷河に関する研究交流,若手研究者人材育成の推進
  2. シンポジウム・研究会等の開催
  3. 日本雪氷学会機関誌「雪氷」やホームページ等を通じての情報の提供
  4. その他必要な事項

4 分科会員

分科会員は本分科会の主旨に賛同する日本雪氷学会員で構成する.

5条 役員

本分科会の役員は次のように構成される.

  1. 会長    1名
  2. 庶務幹事  数名
  3. 事業幹事  数名
  4. 広報幹事  数名
  5. 監事    1名

1.- 4. を運営役員とする

6条 役員の任務

  1. 会長   分科会の統括
  2. 庶務幹事 会長補佐
  3. 事業幹事 分科会の事業とりまとめ
  4. 広報幹事 広報を担当.1名はホームページ管理をする.
  5. 監事   本会の事業執行の状況を監査する.必要に応じて,本会の財産を監査する.

7条 役員の任期 

全ての運営役員および監事の任期は原則2年とし,再任は妨げない.

第8条 役員の選出

  1. 会長及び監事は議会の議決によって決定する.
  2. 各幹事は会長が指名する.

9条 総会

  1. 会長は毎年、総会を招集する.
  2. 総会では本会の運営に関する事項,役員選出について審議する.

10 監査

本分科会の会計および事業は,本分科会監事による監査を受けるものとする.

付記

本運営内規は,2024年6月3日から施行する.


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