公益社団法人日本雪氷学会 氷河分科会運営内規
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第1条 定義
氷河分科会(以下,「本分科会」と記す)は,公益社団法人日本雪氷学会が,定款施行細則第30条により定めた分科会であり,同第31条にもとづき,本分科会の運営内規をここに定める.
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第2条 目的
本分科会は,氷河に関わる研究を推進し,氷河学の発展に寄与することを目的とする.
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第3条 活動内容
本分科会は,前条の目的を達するため,以下の活動を適宜実施する.
- 氷河に関する研究交流,若手研究者人材育成の推進
- シンポジウム・研究会等の開催
- 日本雪氷学会機関誌「雪氷」やホームページ等を通じての情報の提供
- その他必要な事項
第4条 分科会員
分科会員は本分科会の主旨に賛同する日本雪氷学会員で構成する.
第5条 役員
本分科会の役員は次のように構成される.
- 会長 1名
- 庶務幹事 数名
- 事業幹事 数名
- 広報幹事 数名
- 監事 1名
1.- 4. を運営役員とする
第6条 役員の任務
- 会長 分科会の統括
- 庶務幹事 会長補佐
- 事業幹事 分科会の事業とりまとめ
- 広報幹事 広報を担当.1名はホームページ管理をする.
- 監事 本会の事業執行の状況を監査する.必要に応じて,本会の財産を監査する.
第7条 役員の任期
全ての運営役員および監事の任期は原則2年とし,再任は妨げない.
第8条 役員の選出
- 会長及び監事は議会の議決によって決定する.
- 各幹事は会長が指名する.
第9条 総会
- 会長は毎年、総会を招集する.
- 総会では本会の運営に関する事項,役員選出について審議する.
第10条 監査
本分科会の会計および事業は,本分科会監事による監査を受けるものとする.
付記
本運営内規は,2024年6月3日から施行する.