(公社)日本雪氷学会 雪氷工学分科会運営内規
目的 雪氷工学分科会は雪および氷に関する工学的研究と技術の発展に寄与することを目的とする.
業務
1. 雪および氷に関する工学的研究の推進.
2. 雪氷工学に関する研究会および集会の開催.
3. 雪氷工学分科会の運営に必要な年次総会の開催.
4. その他本分科会の目的達成に必要な事業.
運営
1. 雪氷工学分科会は(公社)日本雪氷学会定款第30条および同細則第31-35条に定められた分科会の一つであり,上述の目的に賛同して加入を申し出た(公社)日本雪氷学会会員により構成される.
2. 雪氷工学分科会は会の円滑な運営と研究活動の推進を図るため,会員の1/6程度の人数の運営委員を置く.運営委員は分科会総会において,分科会員の中から選任する.運営委員の中から分科会長1名,副分科会長2名,監事1名,庶務幹事1名,会計幹事1名を選出する.運営委員の任期は2年を原則とし,再任を妨げない.但し,同一役職の任期の連続は,2期までの4年間とする.
3. 雪氷工学分科会会長は分科会会員の推薦により(公社)日本雪氷学会会長がこれを委嘱する.分科会会長は分科会を代表し,会務を総括する
4. 雪氷工学分科会会長は,毎年分科会年次総会を召集し,その議長を務める.年次総会では,出席会員により,分科会の事業,財務,役員選出,運営内規の変更,その他重要な事項の審議を行う.
5. 雪氷工学分科会は,(公社)日本雪氷学会理事会の承認を受けた一定額の分科会会費を徴収することができる.
付記
本運営内規は雪氷工学分科会発足の日より施行する.
1993年10月19日制定
2003年10月 9日改訂
2004年 9月 28日改訂
2009年 9月30日改訂
2012年 9月25日改訂