産学・産官共同研究助成事業
産学・産官共同研究助成事業は、中小企業・大学・研究機関等が共同で雪氷研究活動を行う際に必要な経費の一部を助成するもので、各組織間の交流を促進し、雪氷研究の発展を図るものです。本事業の対象者は、中小企業と大学または研究機関等で研究を行う者です。ただし、交流研究者のいずれかが日本雪氷学会の正会員または賛助会員である必要があります。申請を希望する場合は、申請書の様式に必要事項を記入し、事業委員長宛に jimu@seppyo.org へ送付してください。なお、問い合わせについても、事業委員長宛に上記アドレスまでお願いします。
産学・産官研究交流助成事業運営規程
第1条(趣旨)
この規程は、公益社団法人日本雪氷学会(以下「当学会」という)の産学・産官研究交流助成事業(以下「本事業」という)について、必要事項を定める。
第2条(意義)
本事業は、中小企業・大学・研究機関等が共同で雪氷研究活動を行う際に必要な経費の一部を助成するものであり、各組織間の交流を促進するとともに、雪氷研究の発展を図るものである。
第3条(対象者)
本事業の対象者は、中小企業と大学または研究機関等で研究を行う者とする。ただし、交流研究者のいずれかが日本雪氷学会の正会員または賛助会員であることとする。組織間における必要な手続きは、申請者が行うものとする。
第4 条(助成金の使用期間)
採択日の翌日から翌年3 月31 日までとする。
第5条(助成額)
助成額は原則として1 件当たり上限100 万円とする。対象とする経費は、機材購入費、機材リース費、旅費、謝金(申請者以外)、消耗品費、印刷費とする。申請者の人件費は対象外とする。
第6条(申請)
申請を希望する者は、別紙1 に定める申請書の様式に必要事項を記入し、事業委員長に申請すること。公募情報は、機関紙「雪氷」および日本雪氷学会ホームページに掲載する。同一の研究テーマに対する助成申請は2回まで認めるが、単年ごとに申請を行うこととする。
第7 条(審査)
申請に対する採択の可否、助成額および助成件数の案は、産学・産官研究交流助成事業運営委員会(以下「運営委員会」)において検討し、理事会での審議を経て決定する。決定後、事業委員長は申請者に対して審査結果を文書により通知する。なお、運営委員会は、事業委員1 名、総務委員1 名、財務委員1 名、学術委員1 名、広報委員1 名、その他必要とされた数名から構成され、運営委員会の構成員および委員長は運営委員会の議を経て決定する。
第8条(交付)
助成金の支払いは、採択決定後すみやかに行う。
第9条(助成金の経理)
助成金の経理は所属機関に委任する。
第10 条(活動報告及び発表)
研究期間終了後1年以内に研究活動、会計についての報告書を提出すること。本本助成事業によって得られた研究成果は、雪氷研究大会で発表または当学会の機関紙「雪氷」に投稿すること。なお、本助成事業によって得た成果について発表を行う際は、必ず本助成事業による旨を明記すること。
第11 条(知的財産権)
知的財産権について当学会は一切関与しない。
第12 条(取消・中止・返還)
助成金の支給決定を受けた者が、次のいずれかに該当したとき、またはその事実が判明したときは、当学会は助成金の支給決定の取消、交付中止、またはすでに支給した一部もしくは全額の返還を求めることができる。
- 虚偽の申し出または報告を行ったとき
- 助成対象となる研究活動等が中止になったとき
- その他、本規程の目的に照らして不適と当学会理事会が認めたとき
第13 条(本事業の終了)
本助成事業は公益事業準備資金の事業であるため、資金がなくなり次第終了する。
第14 条(改廃)
本規程の改廃は理事会の決議を経て行う。
第15 条(細則)
この規程に定めるもののほか、必要な事項については当学会の学会長が定める。
(附則)
(令和8 年3 月27 日制定)







