社団法人日本雪氷学会気象水文分科会 運営内規
(施行2009年3月19日)
1. 名称
本分科会は,社団法人日本雪氷学会定款第31条および細則第31~35条に基づいて設置されたもので,社団法人日本雪氷学会気象水文分科会と称する.但し, 略称を気象水文分科会とする.
2. 目的
気象水文分科会は,社団法人日本雪氷学会定款第4条の目的を達成するため,広く気象水文に関わる雪氷学の進歩と発展を図ることを目的とする.
3. 活動内容
気象水文分科会が行う活動は次の通りである.
(1) 気象水文に関わる雪氷学の情報交換および研究・調査の推進
(2) 気象水文に関わる雪氷学の研究・調査活動に対する援助と啓蒙
(3) 日本雪氷学会機関誌「雪氷」を通じた気象水文に関わる情報の提供
(4) 気象水文に関わる国内外の関連組織との連絡および対応
(5) 気象水文に関わる雪氷学のシンポジウム・研究会等の開催
(6) その他必要な事項
4. 組織
(1) 気象水文分科会は,本分科会の目的に賛同する社団法人日本雪氷学会員により構成される.
(2) 気象水文分科会は,毎年気象水文分科会総会を開催して本分科会の運営に関する基本方針を決定する.
(3) 気象水文分科会は,分科会長,監事,幹事長,幹事の役員を置く.分科会長は,総会構成員の推薦により日本雪氷学会長が委嘱する.分科会長は,総会を招集し,その議長となる.分科会長の任期は2年とするが,再任は妨げない.幹事長,幹事および監事は,分科会長が指名する.幹事長,幹事および監事の任期は2年とするが,再任は妨げない.気象水文分科会の円滑な運営のために事務局を置く.事務局は幹事長が兼ねる.
(4) 気象水文分科会の事業・会計は,本分科会監事による監査を受けるものとする.