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支部印章取扱規程

公益社団法人日本雪氷学会北海道支部 印章取扱規程

(目 的)

第1条 この規程は,公益社団法人日本雪氷学会北海道支部において使用する印章の作成,管理及び押印について,必要な事項を定めるものとする.

 

(定義及び種類)

第2条 この規程の印章とは,業務上作成された文書及び金融機関等との取引等に使用される印で,その印を押すことにより当該文書等が真正なものであることを確認することを目的とし,印章の種類は次のとおりとする.

(1) 支部長印(支部の印として公的書類等に使用する印)

(2) 銀行印(銀行等金融機関届出の印)

 

(印影)

第3条 印章は,次のとおりとする.
(※印章省略)

支部長印 銀行印
                    
 
 
 
 
                    
 
 
 
 

 

(作成等)

第4条 印章の作成,改刻及び廃止の必要を生じた場合は,支部長の承認を要するものとする.

 

(管理)

第5条 支部長は,第2条に規定する印章を管理する者(以下「印章管理責任者」という)を指名することができる.

2 印章管理責任者は,印章が不正に使用されることがないように,印章は常に堅固な容器に納め,執務時間外,勤務を要しない日及び休日にあっては,これを施錠しておかなければならない.

3 印章は所定の場所以外に持ち出してはならない.但し,印章管理責任者が必要と認めた場合は,この限りではない.

 

(事故報告)

第6条 第2条に規定する印章について,盗難,紛失等の事故があったときは,印章管理責任者は,直ちに,当該印章の種類,事故の内容,その他必要な事項を支部長に報告しなければならない.当該印章について,偽造,不正使用等の事故があったときも,同様とする.

 

(使用)

第7条 印章の押印を受けようとするものは,押印に関する説明を行い,印章管理責任者に申し出るものとする.

2 印章を押印するときは,印章使用簿に必要な事項を記入し,その使途を明瞭にしておかなければならない.

 

(査閲)

第8条 支部長は必要に応じて,印章使用簿を査問するものとする.

 

(改廃)

第9条 この規程の改廃は,理事会の決議を経て行う.

 

附則

この規程は,2020年8月31日から施行する.

 

(2020年8月31日 制定)

 
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