支部規程施行内規
公益社団法人日本雪氷学会北海道支部支部規程施行内規
公益社団法人日本雪氷学会 北海道支部
事務局 北海道大学低温科学研究所
〒060-0819 札幌市北区北19西8
(担当:的場)
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(名称)
第1条 本支部は,公益社団法人日本雪氷学会(以下,「本学会」と記す)北海道支部(以下,「本支部」と記す)と称する.
(事業)
第2条 本支部は,本学会定款第3条に定めた本学会の目的達成に必要な次の事項を行う.
(1)雪氷及び寒冷に関する調査・研究.
(2)雪氷及び寒冷に関する研究会,講演会,展示会などの開催.
(3)支部会誌その他資料の刊行.
(4)本部理事会が委嘱又は承認した事項.
(5)その他本学会の目的達成に必要な事項.
(会員)
第3条 本支部の会員は,北海道に在住する本学会の会員とする.また,他支部に所属する会員であっても,本支部に所属することを希望する場合は,重複所属することを妨げない.
(役員)
第4条 本支部に次の役員をおく.
支部長 1名
副支部長 若干名
支部理事 若干名
支部監事 2名
(支部長の選出)
第5条 支部長は,本学会定款施行細則第28条により本学会定款第20条に定める本部理事の中から本部理事会において選出される.
(役員の選出)
第6条 支部理事および支部監事は支部総会において,支部会員の中から選出する.
2 副支部長は,支部理事会の議決を経て支部理事から選出し,支部長がこれを委嘱する.
(役員の職務)
第7条 支部長は本支部を代表しその会務を総理する.
第8条 副支部長は支部長に事故ある場合,その職務を代行する.
第9条 支部理事会は,支部長,副支部長,支部理事で構成され,支部会務執行に必要な協議,支部事業の企画,会計ならびにその他の会務,および支部長候補たる本部理事の推薦を行う.
2 支部理事会は,文書審議理事会をもって代えることができる.文書審議理事会には電子メール等による審議を含む.
3 支部理事会は支部長が招集し,議長は支部長とする.
4 支部理事会は,支部理事の3分の2以上の出席がなければ開会することができない.但し,他の出席理事に表決を委任した者及び書面にて議決に参加した者,双方向通信により遠隔から参加する者は出席者とみなす.
5 支部理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する支部理事を除く支部理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う.
6 議事録は本内規第14条に定めるところによる.
第10条 支部監事は支部の事業ならびに会計を監査する.
(役員の任期)
第11条 支部長は本学会定款第24条に基づくが,候補者の推薦にあたって任期を2年,再任は1回に限り可能とする.支部長を除く役員の任期は2年とし,再任は1年単位で2年までとする.その他は本学会定款第24条の定めるところによる.
(顧問,評議員)
第12条 本支部に顧問および評議員を置くことができる.
2 顧問および評議員は支部理事会の議決を経て支部長がこれを委嘱する.顧問および評議員は本支部の発展に寄与するものとする.
3 評議員および顧問の任期は2年以内とし,支部理事会が決定する.再任を妨げない.
(支部総会)
第13条 本支部は毎年1回定時支部総会を開くほか必要に応じ臨時支部総会を開く.
2 支部総会は,文書審議総会をもって代えることができる.文書審議総会には電子メール等による審議を含む.
3 議長は出席者の互選とする.文書審議総会の場合,支部長が議長に代わるものとする.
4 支部総会においては下記事項の承認を受けなればならない.
(1)会務ならびに会計の報告
(2)新年度の事業計画
(3)役員の決定
(4)施行内規の変更
(5)その他重要な事項
5 議事録は本内規第14条に定めるところによる.
(議事録)
第14条 支部理事会及び支部総会の議事録は議長が作成し,速やかに支部ホームページに掲示し,支部会員の閲覧に供さなくてはならない.
附 則
本内規は平成25年5月17日より施行する.
本内規の一部を改訂し,平成29年5月13日から施行する.(資産及び会計に関する第15条を削除)
本内規の一部を改訂し,令和2年6月25日より施行する.
本内規の一部を改訂し,令和5年3月17日より施行する.