(公社)日本雪氷学会東北支部 支部規程施行内規

第1条 本支部は公益社団法人日本雪氷学会東北支部と称する.
第2条 本支部は公益社団法人日本雪氷学会定款第3条の目的を達成する為に下記の事業を行なう.
     1.雪氷および寒冷に関する調査および研究
     2.研究会,講演会,見学会等の開催
     3.支部会誌その他資料の刊行
     4.その他本法人の目的達成に必要な事業
第3条 本支部の会員は東北地方の日本雪氷学会名誉会員,終身会員,正会員,特別
     会員,賛助会員,団体会員および東北地方以外の希望する会員とする.
第4条 本支部に次の役員を置く.
     支部長       1名
     副支部長     若干名
     顧問        若干名
     理事        10名以上,15名以内
     監事        2名
     幹事        若干名
第5条 支部長は支部からの推薦に基づき,定款施行細則第28条により,定款第20条に定める理事の中から
     理事会において選出する.
第6条 理事および監事は,支部総会において支部会員の中から選任する.ただし,理事については原則として
     各県1名以上とする.
第7条 副支部長は必要に応じてこれを理事の中から支部長が委嘱する.
第8条 幹事(幹事長,総務幹事,会計幹事,各県幹事)は支部総会において支部会員の中から支部長が委嘱
     する.ただし,各県幹事は必ずしも会員であることを問わない.
第9条 支部長は本支部を代表しその会務を総理する.
第10条 副支部長は支部長を補佐し,支部長に事故あるときは,あらかじめ支部長が指名した順序でその職務を
     代行する.
第11条 理事会は支部長,副支部長,理事で構成され,重要な事項を決議する.
第12条 監事は支部の事業ならびに会計を監査する.
第13条 幹事会は幹事長,幹事で構成され,支部長の指示を受けて会務ならびに会計を処理する.
第14条 支部長の任期は2年とする.ただし,通算4年を超えて在任することはできない.
    2 支部長を除く役員の任期は2年とする.ただし,原則として連続する2期を超えて同一役職を
      務めることはできない.
    3 補欠による役員の任期は,前任者の残任期間とする.
第15条 本支部に顧問をおくことができる.顧問は理事会の議を経て支部長がこれを委嘱する.
第16条 本支部は,必要に応じて各種の委員会を設けることができる.委員会の委員長は理事会の議を経て
     支部長がこれを委嘱する.
第17条 本支部は毎年1回定期総会を開くほか,必要に応じ臨時総会を開く.
第18条 総会において下記事項の承認を受けなければならない.
     1.会務ならびに会計の報告
     2.新年度の事業方針
     3.役員の決定
     4.支部規程施行内規の変更
     5.その他重要な事項
第19条 本支部の事業年度は毎年4月より翌年3月までとする.
附 則 本内規は平成25年5月31日から施行する.





          東北雪氷賞受賞者選考規定
                             昭和63年4月1日施行
                             平成12年5月12日改正
                             平成13年5月18日改正
                             平成15年5月16日改正
                             平成19年5月11日改正
                             平成21年5月8日改正
                             平成25年5月31日改正
                             平成27年5月15日改正
                             令和2年8月31日改正

 公益社団法人日本雪氷学会東北支部規程施行内規第2条第4項による東北雪氷賞は,その受賞者を
この規程によって決定する.

1.支部長は,受賞候補者を選定するために,東北雪氷賞受賞候補者選考委員会
  (以後,委員会という)を設ける.
2.委員会は数名をもって組織し,委員長をおくこととし,支部長がこれを委嘱する.
3.支部長は,毎年,支部会員等に下記の項目に該当する候補者の推薦を求める.推薦は自薦も含み,
  また委員会委員も候補者を推薦することができるものとする.
(1)東北雪氷賞(学術賞)………雪氷学の発展に貴重な貢献を与える研究をなした者.
   ただし,学会誌に掲載論文を有する者とする.
(2)東北雪氷賞(学術奨励賞)………原則として40歳以下の者で,現在の研究が今後発展して,
   雪氷学の発展に貴重な貢献をなすと考えられる者.
(3)東北雪氷賞(技術賞)………雪氷技術の発展に貴重な貢献となる研究または開発を行った者および
   雪氷技術を通して社会に著しい貢献をなした者.
(4)東北雪氷賞(功績賞)………雪氷学の発展に対する基礎的貢献,および雪国の発展,
   ならびに東北支部の運営,発展に関して,著しい貢献をなした者(団体,個人を問
   わない).
(5)東北雪氷賞(特別功績賞)………長年にわたり,東北地方において,雪氷学ならびに
   雪国社会文化発展に著しい貢献度を有するもの.
4.候補者を推薦する者は,毎年2月末日までに,下記の項目を記載した書類を委員会委員長に
  提出するものとする.
(1)東北雪氷賞(学術賞),東北雪氷賞(学術奨励賞),東北雪氷賞(技術賞),東北雪氷賞(功績賞),
   東北雪氷賞(特別功績賞)の区別.
(2)推薦者の氏名,所属,職名.
(3)受賞候補者の氏名(または団体名),所属,職名,学位.
(4)推薦理由書(○○○に関する研究,○○○の功績,などの標題を掲げ,500字ほどに
   纏めたもの).
(5)東北雪氷賞(学術賞),東北雪氷賞(学術奨励賞)の候補者の推薦にあたっては,
   該当する論文,著書,またはその写しを添付する.
(6)東北雪氷賞(功績賞・特別功績賞),東北雪氷賞(技術賞)の候補者の推薦にあたっては,
   著書・新聞記事の写しなど,その賞に値するもの,あるいは,客観的評価を得たものがあれば
   それを添付する.
5.委員会は,推薦書類に基づき,その年の受賞候補者を項目ごとに選考し,3月末日までに推薦書類等を
  添付して選考結果を支部長に報告する.
6.受賞者は,理事会の議を経て決定する.
7.東北雪氷賞は,賞状および記念品とし,通常総会においてこれを贈呈する.
8.本規約は改正の日から施行する.

東北雪氷賞推薦書(例)

                         年  月  

(公社)日本雪氷学会

  東北支部長

                                                                              

                       所属・職名             

                       推薦者氏名(捺印)         

                       推薦者連絡先住所          

                       TelFax & E-mail

 

(1)対象となる賞:(学術賞、奨励賞、技術賞、功績賞、特別功績賞を明記する)      

(2)候補者氏名:(所属、職名、学位)                     

(3)推薦標題(件名):                            

(4)推薦理由:(500字程度)                         

(5)参考となる資料:文献等ある場合各1部提出、(1)〜(4)の書類は1部提出する。

 


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