雪氷工学分科会 運営内規
1993年10月19日制定
雪氷工学分科会は雪および氷に関する工学的研究と技術の発展に寄与することを目的とする.
雪氷工学分科会は(社)日本雪氷学会定款第30条および同細則第31-35条に定められた分科会の一つであり,上述の目的に賛同して加入を申し出た(社)日本雪氷学会会員により構成される.
雪氷工学分科会会長は分科会会員の推薦により(社)日本雪氷学会会長がこれを委嘱する.分科会会長は分科会を代表し,会務を総括する
雪氷工学分科会会長は,毎年分科会年次総会を召集し,その議長を務める.年次総会では,出席会員により,分科会の事業,財務,役員選出,運営内規の変更,その他重要な事項の審議を行う.
付記
本運営内規は雪氷工学分科会発足の日よリ施行する.