吹雪分科会内規
(名称)
第1条
本運営内規は公益社団法人日本雪氷学会定款第34条,同細則第31条に基づき,「吹雪分科会」(以下,本会)の運営等について定めるものである.
(目的)
第2条
本会は吹雪に関わる研究と技術の発展に寄与することを目的とする.
(業務)
第3条
前条の目的達成のため本会は以下の活動を行う.
1.吹雪に関する研究,技術開発の推進
2.分科会員相互,関係者間の交流,情報交換
3.その他前条達成に必要な事業
(分科会員)
第4条
分科会員は公益社団法人日本雪氷学会(以下,雪氷学会)会員のうち,目的に賛同し加入を申し出た者をもって構成する.
(役員)
第5条
本会に役員として以下をおく.
1.会長 1名
2.幹事 5名以内
3.監事 2名以内
第6条
役員の任務は以下の通りとする.
1.会長 本会を総括,代表すること
2.幹事 本会の運営を行うこと
3.監事 本会の財産の状況及び業務執行の状況を監査すること
第7条
役員の任期は原則2年とする.再任は問わない.ただし監事は他の役員と兼ねることはできない.
第8条
役員の選出方法は以下の通りとする.
1.会長及び監事は分科会員の中から総会において選出する
2.幹事は分科会員の中から会長が指名する
3.会長に事故のあったときは,幹事から会長代行を互選する
(総会)
第9条
会長は総会を招集する.
第10条
総会では本会の運営に関する事項,役員選出について審議し,議決は出席分科会員の多数決による.
(会計)
第11条
本会は雪氷学会理事会の承認を受けた一定額の分科会会費を徴収することができる.
(改正)
第12条
本内規の変更は,総会の議決により分科会として発議し,理事会の承認を受けるものとする.
(附則)
附則第1条
本内規は公益社団法人の設立登記の日より施行する.