(社)日本雪氷学会東北支部規約

第1条 本支部は社団法人日本雪氷学会東北支部と称する。
第2条 本支部は社団法人日本雪氷学会定款第4条の目的を達成する為に下記の事業
     を行なう。
     1.雪氷および寒冷に関する調査および研究
     2.研究会、講演会、座談会、見学会等の開催
     3.その地本支部の目的達成に必要な事業
第3条 本支部の会員は東北地方の日本雪氷学会名誉会員、終身会員、正会員、特別
     会員、賛助会員、団体会員および東北地方以外の希望する会員とする。
第4条 本支部に次の役員及び事務局を置く。
      支部長      1名
      副支部長     若干名
      理事        15名
      監事        2名
      事務局      若干名
第5条 支部長、理事および監事は支部総会において支部会員の中から選任する。
第6条 副支部長は必要に応じてこれを理事の中から支部長が委嘱する。
第7条 幹事(幹事長、総務幹事、会計幹事、編集幹事、各県幹事)は支部総会にお
     いて支部会員の中から支部長が委嘱する。ただし、各県幹事は必ずしも会員
     であることを問わない。
第8条 支部長は本支部を代表しその会務を総括する。
第9条 副支部長は支部長に事故ある場合、その職務を代行する。
第10条 理事会は支部長、副文部長、理事で構成され、重要な事項を決議する。
第11条 監事は支部の会計を監査する。
第12条 幹事会は幹事長、幹事で構成され、支部長の指示を受けて会務ならびに会計
     を処理する。
第13条 支部長の任期は2ケ年とする。ただし、通算4年を超えて在任することはで
     きない。
    2 支部長を除く役員の任期は2ケ年とする。ただし、連続する2期を超えて同
     一役職を務めることはできない。
    3 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第14条 本支部に顧問を置くことができる。
第15条 顧問は本支部の発展に寄与するものとする。顧問は理事会の決議を経て支部
     長がこれを委嘱する。
第16条 本支部は毎年1回定期総会を開く外、必要に応じ臨時総会を開く。
第17条 総会において下記事項の承認を受けなければならない。
     1.会務ならびに会計の報告
     2.新年度の事業方針
     3.役員の決定
     4.規約の変更
     5.その他重要な事項
第18条 本支部の経費は下記の収入によってこれをまかなう。
     1.本部からの交付金
     2.寄付金その他
第19条 本支部の事業年度は毎年4月より翌年3月までとする。
付 則 本規約は平成6年4月1日から施行する。
付 則 本規約は平成12年10月4日から施行する。
付 則 本規約は平成14年10月11日から施行する。
付 則 本規約は平成17年5月14日から施行する。