社団法人日本雪氷学会雪崩分科会運営内規

■目的
雪崩分科会は雪崩及び雪崩災害防止に関する研究と技術の発展に寄与することを目的とする。

■業務
(1) 雪崩に関する研究会および集会の開催
(2) 雪崩研究に関する重要事項の検討と推進
(3) 雪崩分科会の運営に必要な年次例会の開催
(4) その他必要な事項

■組織
(1) 雪崩分科会は(社)日本雪氷学会定款第30条および同細目第31〜35条に定められた分科会の一つであり、上述の目的に賛同して加入を申し出た日本雪氷学会会員により構成される。
(2) 雪崩分科会は役員として会務を総理する分科会長とこれを補佐する若干名の幹事をおく。役員の任期は役員選出後の11月1日から2年後の10月31日までを原則とし、再任を妨げない。
(3) 雪崩分科会会長は分科会員の推薦により日本雪氷学会長がこれを委嘱する。分科会幹事は分科会会長により委嘱される。また、副会長、監事、幹事長、顧問を幹事の中から必要に応じて選出することができる。
(4) 雪崩分科会会長は毎年分科会年次例会を召集しその議長をつとめる。年次例会では出席会員により、会の事業、財務、役員選出、運営内規改廃などの審議を行う。
(5) 雪崩分科会は日本雪氷学会理事会の承認をうけた一定額の分科会会費を徴収することができる。

■付記
本運営内規は1986年10月20日より施行する。
分科会会費は年1000円とする。ただし、日本雪氷学会の終身会員および名誉会員の会費は免除する。