第1条 |
本支部は(社)日本雪氷学会北信越支部と称する. |
第2条 |
本支部は(社)日本雪氷学会定款第4条の目的を達成するために次の事業を行う.
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第3条 |
本支部の会員は北信越地方(新潟県,長野県,富山県,石川県,福井県)に在住する(社)日本雪氷学会の会員とする.また、他支部に所属する会員であっても、本支部に所属することを希望する場合は、重複所属することを妨げない. |
第4条 |
本支部に次の役員をおく.
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第5条 |
支部理事および支部監事は支部総会において,支部会員の中から選任する. |
第6条 |
支部長,副支部長は支部理事の互選とする. |
第7条 |
支部の幹事長は支部理事の中から支部長が委嘱する.支部幹事は支部会員の中から支部長が委嘱する. |
第8条 |
支部長は本支部を代表しその会務を総理する. |
第9条 |
副支部長は支部長に事故ある場合,その職務を代行する. |
第10条 |
支部理事会は支部長、副支部長、支部理事で構成され、重要な事項を議決する.支部理事会の議長は支部長とする. |
第11条 |
支部監事は支部の事業ならびに会計を監査する. |
第12条 |
支部幹事会は幹事長、幹事で構成され、支部長の命を受けて支部事業の企画および会計ならびにその他の会務を処理する. |
第13条 |
支部長の任期は2年とする.ただし通算4年を超えて在任することはできない.支部長を除く役員の任期は2年とする.ただし再任を妨げない. |
第14条 |
顧問および評議員は理事会の議決を経て支部長がこれを委嘱する.顧問および評議員は本支部の発展に寄与するものとする.顧問は本支部の指導にあたる. |
第15条 |
本支部は毎年1回定期総会を開くほか必要に応じ臨時総会を開く. |
第16条 |
総会においては下記事項の承認を受けなればならない.
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第17条 |
本支部の経費は下記の収入によってこれをまかなう.
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第18条 |
本支部の事業年度は毎年4月より翌年3月までとする. |
附 則 |
本規約は昭和62年9月1日より施行する. 本規約は平成3年6月1日に改正する. 本規約は平成5年6月1日に改正する. 本規約は平成11年5月15日に改正する. 本規約は平成18年5月13日に改正する. |