
| 第1条: | 本支部は、社団法人日本雪氷学会北海道支部と称する。ただし略称を北海道支部とする。 |
| 第2条: | 本支部は、社団法人日本雪氷学会定款第4条の目的を達成するため、下記の事業を行う。
|
| 第3条: | 本支部の会員は、北海道に在住する社団法人日本雪氷学会の会員とする。 また、他支部に所属する会員であっても、本支部に所属することを希望する場合は、重複所属することを妨げない。 |
| 第4条: | 本支部につぎの役員を置く。 支部理事 20名以内(うち、支部長1名、副支部長 若干名) 支部監事 2名 支部幹事 20名以内 |
| 第5条: | 支部の理事・監事は、支部総会において、支部会員の中から選任する。 |
| 第6条: | 支部長および副支部長は、支部理事の互選とする。 |
| 第7条: | 幹事および幹事長は、支部会員の中から支部長が委嘱する。 |
| 第8条: | 支部長は、本支部を代表し、その会務を総理する。 2 副支部長は、支部長に事故あるとき、または欠けたとき、あらかじめ支部長が指名した順序でその職務を代行する。 3 支部理事は、支部理事会を組織し重要な事項を決議する。 |
| 第9条: | 支部監事は、支部の事業、会計を監査する。 |
| 第10条: | 支部幹事は、支部の会務を処理する。 |
| 第11条: | 支部理事会は、支部理事で構成され、重要な事項を議決する。 2 支部理事会の議長は支部長とする。 3 支部理事会は、支部理事の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。 |
| 第12条: | 支部幹事会は、支部幹事で構成され、支部長の命を受けて支部事業の企画および会計ならびにその他の会務を処理する。 |
| 第13条: | 役員の任期は2年とする。ただし同一役員(理事・監事・幹事)につき最長連続2期4年とし、特別な事情のある場合には再任を妨げない。 |
| 第14条: | 本支部に顧問および評議員を置くことができる。 2 顧問および評議員は、支部理事会の議決を経て支部長が委嘱する。 3 顧問および評議員は、本支部の発展に寄与するため、支部長の諮問に応じて意見を具申する他、 随時建設的提案を行う。 4 第13条は、顧問、評議員について準用する。 |
| 第15条: | 本支部は、毎年1回、通常総会を開くほか、必要に応じ臨時総会を開く。 2 総会においては、下記の事項の承認を受けなければならない。
|
| 第16条: | 本支部の財産は次のとおりとし、支部長がこれを管理する。
|
| 付則 | 本規約は昭和34年5月18日より施行する。 本規約は昭和53年6月8日に改正する。 本規約は平成6年6月15日に改正する。 本規約は平成17年4月20日に改正する。 |
| to Home |
お問い合わせ先: