支部規程
社団法人 日本雪氷学会北海道支部規程
| (名称) | |
| 第1条 | 本支部は、社団法人日本雪氷学会(雪氷学会と略称する)定款第3条に基づき、北海道地区に設置された支部であり、略称を「雪氷学会道支部」とする。 |
| (事務所) | |
| 第2条 | 本支部の事務所は、札幌市北区北19条西8丁目北海道大学低温科学研究所内に置く。 |
| (規定の策定) | |
| 第3条 | 本支部は本規程第4条の事業を行うために、雪氷学会細則第43条に基づき、雪氷学会道支部の運営に必要な規程を定める。 |
| 2 | この規程に定めのない事項については、雪氷学会定款及び細則の定めるところによる。 |
| (事業) | |
| 第4条 | 本支部は、雪氷学会定款第4条の目的を達成するため、主に北海道内において下記の事業を行う。 1. 雪氷及び寒冷に関する調査・研究 2. 雪氷および寒冷に関する研究会、講演会、展示会等の開催 3. 支部会誌その他資料の刊行 4. 本部理事会が委嘱又は承認した事項 5. その他この法人の目的達成に必要な事業 |
| (会員) | |
| 第5条 | 本支部の会員は、北海道に在住する雪氷学会の会員とする。他支部に所属する会員であっても、本支部に所属することを希望する場合は、重複所属することを妨げない。 |
| (役員) | |
| 第6条 |
本支部につぎの役員を置く。 支部監事 2名 |
| (役員の選出) | |
| 第7条 | 支部の理事・監事は、支部総会において、支部会員の中から選任する。 |
| 2 | 支部推薦の本部理事は、本部理事の任期中、支部理事を兼務する。 |
| (支部長の選出) | |
| 第8条 | 支部長は、支部理事の互選とする。 |
| 2 | 支部長は必要に応じて理事の中から副支部長を委嘱することができる。 |
| (理事の職務)) | |
| 第9条 | 支部長は、本支部を代表し、会務を総理する。 |
| 2 | 支部長に事故あるとき、または欠けたとき、副支部長またはあらかじめ支部長が指名した理事が、支部長の職を代行する。 |
| 3 | 支部理事は、支部理事会を組織し重要事項を議決する。 |
| 4 | 支部理事は、支部長を補佐するとともに、支部会務の執行にあたる。 |
| (監事の職務) | |
| 第10条 | 支部監事は、支部の財産の状況、理事の業務執行の状況を監査する。 |
| (理事会) | |
| 第11条 | 支部理事会は、支部理事で構成され、重要事項を議決する。 |
| 2 | 支部理事会は、文書審議理事会をもって代えることができる。 |
| 3 | 文書審議理事会の開催方法等は雪氷学会細則第27条に定めるところによる。 |
| 4 | 支部理事会は支部長が招集し、議長は支部長とする。 |
| 5 | 支部理事会は、支部理事の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。但し、他の出席理事に表決を委任した者及び書面によって議決に参加した者は出席者とみなす。 |
| 6 | 議事録は本規程の第16条に定めるところによる。 |
| (役員の任期) | |
| 第12条 | 役員の任期は2年とする。会務の継続性など特に必要な場合は、任期を延長することができ、延長期間は1年単位で2年間までとする。その他は雪氷学会定款第16条の定めるところによる。 |
| (顧問、評議員) | |
| 第13条 | 本支部に顧問および評議員を置くことができる。 |
| 2 | 顧問および評議員は、支部理事会の議決を経て支部長が委嘱する。 |
| 3 | 顧問および評議員は、本支部の発展に寄与するため、支部長の諮問に応じて意見を具申する他、随時建設的提案や提言を行うことができる。 |
| 4 | 評議員の任期は2年とし、再任を妨げない。 |
| (総会) | |
| 第14条 | 本支部は、毎年1回、通常総会を開くほか、必要に応じ臨時総会を開く。 |
| 2 | 議長は出席者の互選とする。 |
| 3 | 総会においては、下記の事項の承認を受けなければならない。 1. 支部役員 2. 事業計画および収支予算 3. 事業報告および収支決算 4. 財産目録および貸借対照表 5. 重要なる財産の処分 6. 支部規程の変更 7. その他支部理事会において必要と認めた事項 |
| 4 | 議事録は本規程の第16条に定めるところによる。 |
| (資産および会計) | |
| 第15条 | 本支部の財産は次のとおりとし、支部長がこれを管理する。 1. 本部からの交付金 2. 寄付金 3. その他 |
| 2 | 本支部の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。 |
| (議事録) | |
| 第16条 | 支部総会及び支部理事会の議事録は議長が作成し、支部事務所に備えておかなくてはならない。 |
| 2 | 支部会員はこれら議事録を支部事務所に於いて随時閲覧することができる。 |
| 3 | 理事会の議事録は支部理事全員に通知する。 |
付則
本規約は昭和34年5月18日より施行する。
本規約は昭和53年 6月 8日に改正する。
本規約は平成 6年 6月15日に改正する。
本規約は平成17年 4月20日に改正する。
本規約は平成20年 7月14日に改正する。
本規約は平成21年 5月21日に規程に変更する。
本規程は平成21年 5月21日に改正する。
本規程は平成23年 5月15日に改正する。
