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CopyrightWG
著作権問題ワーキンググループ
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問題点
- 委譲される著作権の範囲の明確化
- 複製権・公衆送信権(インターネットによる配布)・翻訳権
- 著作者の死後50年有効
- 著作者が死亡の場合は、相続者による委譲手続きが必要
- なお、著作者人格権は消滅しない
- 著者(またはその相続者)による利用が可能になるようにする(情報処理学会)
進め方
- 気象学会的呼びかけで公開化を進めつつ、著作者による委譲手続きをとる。
(社)日本雪氷学会発行出版物の著作権の学会への委譲についてのお願い(案)
- (社)日本雪氷学会理事会
- (社)日本雪氷学会では、「雪氷」、「雪氷の研究」、「Bulletin of Glaciological Research」
などを出版しています。そして、今後はこれらの出版物を電子アーカイブすることを計画していま
す。しかし、「雪氷の研究」と第50巻(1988年)以前の「雪氷」およびVol. 22(2005年)以前の
「Bulletin of Glaciological Research」については、著作権の記載がありません。従いまして、著
作権の記載のない論文等の著作権は著者にあります。
これら刊行誌の電子化および電子ジャーナル化計画を具体化する過程で、著者より著作権(複製権 および公衆送信権)の委譲を受けている事を明確にする必要が生じました。本来ならば、論文等の著 作権を学会へ委譲していただくことにつきまして、個々の著者から承諾を得るのが筋ですが、ボラン ティアベースで運営している学会としましては、それは現実にはほとんど不可能です。
このため、「雪氷の研究」と第50巻(1988年)以前の「雪氷」およびVol. 22(2005年)以前の 「Bulletin of Glaciological Research」に掲載された論文等のすべての著者に対し、本会告および ホームページ掲載による告知をもって、当該論文等の著作権を(社)日本雪氷学会に委譲されること をお願いすることにしました。 学会への著作権委譲にご同意いただけない場合やご質問、ご意見がある場合は、2006年12月末日ま でに学会事務局までお知らせください。お申し出が無い場合には、ご了承いただけたものとし、著作 権の記載がない出版物の掲載論文等についても、著作権を学会に委譲されたものとして取り扱いさせ ていただきます。
本会はこの会告がすべての該当する方々の目に触れることを願っておりますが、何らかの事情でこ の会告を知る機会が無かったという理由で、該当者からのお申し出があれば、期限後においても対応 いたす所存です。
今回の著作権委譲は、本学会刊行誌に掲載された論文などを電子アーカイブすることにより、研究 の便宜を図り学会活動を発展させることが目的であり、著者の再利用を妨げるものではありません。
何卒、雪氷学会会員及び著者のご理解とご協力をお願いいたします。