定款
社団法人 日本雪氷学会 定款
| 第一章 総 則 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| (名称) | |||||
| 第 | 1 | 条 | この法人は、社団法人日本雪氷学会という。 | ||
| (事務所) | |||||
| 第 | 2 | 条 | この法人は、事務所を東京都千代田区神田駿河台一丁目5番地に置く。 | ||
| (支部) | |||||
| 第 | 3 | 条 | この法人は、総会の議決を経て必要の地に支部を置くことができる。 | ||
| 第二章 目的及び事業 | |||||
| (目的) | |||||
| 第 | 4 | 条 | この法人は、雪氷学についての発表・知識の交換・情報の提供並びに国内・ 国外の関係学会との協力によって、雪氷学の進歩を図り、もって学術の振興 に寄与することを目的とする。 | ||
| (事業) | |||||
| 第 | 5 | 条 | この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 | ||
| (1) | 雪氷及び寒冷に関する調査、研究 | ||||
| (2) | 雪氷及び寒冷に関する研究会、講演会、展示会等の開催 | ||||
| (3) | 会誌その他資料の刊行 | ||||
| (4) | その他この法人の目的達成に必要な事業 | ||||
| 第三章 会 員 | |||||
| (会員) | |||||
| 第 | 6 | 条 | この法人の会員の種別は、次のとおりとする。 | ||
| (1) | 正 会員 | この法人の目的に賛同する個人 | |||
| (2) | 名誉会員 | この法人に対し特に功労のあった正会員のうちから、総会の議 決をもって推薦する者 | |||
| (3) | 終身会員 | 10年以上この法人の正会員であって、かつ満75歳以上 の者 | |||
| (4) | 特別会員 | この法人の目的事業を賛助する国の機関及び地方自治体 | |||
| (5) | 賛助会員 | この法人の目的事業を賛助する個人並びに法人又は団体 | |||
| (6) | 購読会員 | この法人の定期刊行物を予約購読する法人又は団体 | |||
| (入会) | |||||
| 第 | 7 | 条 | この法人の会員になろうとする者は、会費を添えて所定の入会届を提出し、 理事会の承認を受けなければならない。 | ||
| 2 | 会費の納入に関しては別に定めるところによる。 | ||||
| (資格の喪失) | |||||
| 第 | 8 | 条 | 会員は、次の理由によってその資格を喪失する。 | ||
| (1) | 退会 | ||||
| (2) | 死亡若しくは失踪宣言又は会員たる法人若しくは団体の解散 | ||||
| (3) | 除名 | ||||
| (退会) | |||||
| 第 | 9 | 条 | 会員で退会しようとする者は、理由を付して退会届を提出しなければならな い。 | ||
| (除名) | |||||
| 第 | 10 | 条 | 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て会長がこれを除 名することができる。ただし、その会員に弁明する機会を与えなければなら ない。 | ||
| (1) | 会費を3年以上滞納したとき | ||||
| (2) | この法人の名誉を傷つけ又はこの法人の目的に反する行為のあったとき | ||||
| (会費等の不返還) | |||||
| 第 | 11 | 条 | 会員が既に納入した会費その他拠出金品は、いかなる理由があっても返還し ない。 | ||
| 第四章 役員、評議員及び職員 | |||||
| (役員) | |||||
| 第 | 12 | 条 | この法人には次の役員をおく。 | ||
| (1) | 理事 15名以上、20名以内(うち、会長1名、副会長3名以内) | ||||
| (2) | 監事 2名 | ||||
| (役員の選任) | |||||
| 第 | 13 | 条 | 役員は、別に定めるところにより、正会員の中から総会において選任する。 | ||
| 2 | 特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の 3分の1を超えてはならない。 | ||||
| 3 | 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 | ||||
| (理事の職務) | |||||
| 第 | 14 | 条 | 会長は、この法人を代表し、会務を総理する。 | ||
| 2 | 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらか じめ会長が指名した順序でその職務を代行する。 | ||||
| 3 | 理事は、会長、副会長を補佐するとともに、会務の執行にあたる。 | ||||
| (監事の職務) | |||||
| 第 | 15 | 条 | 監事は、この法人の業務及び財産に関し, 次の各号に規定する職務を行う. | ||
| (1) | 法人の財産の状況を監査すること | ||||
| (2) | 理事の業務執行の状況を監査すること | ||||
| (3) | 財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときはこれを理事会, 総会又は文部科学大臣に報告すること | ||||
| (4) | 前号の報告をするため必要があるときは, 理事会又は総会を招集すること | ||||
| (役員の任期) | |||||
| 第 | 16 | 条 | この法人の役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 | ||
| 2 | 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。 | ||||
| 3 | 役員は、任期満了後でも後任者が就任するまではその職務を行わなければな らない。 | ||||
| (役員の解任) | |||||
| 第 | 17 | 条 | 役員は、この法人の役員たるにふさわしくない行為のあった場合又は特別な 事情がある場合には、その任期中でも理事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決により, 会長がこれを解任することができる。この場合、理事会及び総会で議決する前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。 | ||
| (評議員) | |||||
| 第 | 18 | 条 | この法人には20名以上30名以内の評議員を置く。 | ||
| 2 | 評議員は、正会員のうちから理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。 | ||||
| 3 | 評議員は、評議員会を構成し、会長の諮問に応じる。 | ||||
| 4 | 第16条, 17条は、評議員について準用する。 | ||||
| (役員の報酬) | |||||
| 第 | 19 | 条 | 役員は有給とすることができる. | ||
| 2 | 役員の報酬は, 理事会の議決を経て会長が定める. | ||||
| (職員) | |||||
| 第 | 20 | 条 | この法人の事務を処理するため職員を置く。 | ||
| 2 | 職員は、会長が任免する。 | ||||
| 3 | 職員は、有給とする。 | ||||
| 4 | 職員に関して必要な事項は、会長が理事会の承認を得て定める。 | ||||
| 第五章 会 議 | |||||
| (種別) | |||||
| 第 | 21 | 条 | この法人の会議は、総会、理事会及び評議員会とし、総会は、通常総会及び 臨時総会とする。 | ||
| (構成) | |||||
| 第 | 22 | 条 | 総会は、第6条第1号の正会員をもって構成する。 | ||
| 2 | 理事会は、理事をもって構成する。 | ||||
| 3 | 評議員会は、評議員をもって構成する。 | ||||
| (権能) | |||||
| 第 | 23 | 条 | 総会は、この定款に別に規定するもののほか、つぎの事項を議決する。 | ||
| (1) | 事業計画及び収支予算 | ||||
| (2) | 事業報告及び収支決算 | ||||
| (3) | 正味財産増減計算書, 財産目録及び貸借対照表 | ||||
| (4) | 重要なる財産の処分 | ||||
| (5) | その他理事会において必要と認めた事項 | ||||
| 2 | 理事会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。 | ||||
| (1) | 総会の議決した事項の執行に関すること | ||||
| (2) | 総会に付議すべき事項 | ||||
| (3) | その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 | ||||
| 3 | 評議員会は、会長の諮問に答え、又は会長に対して意見を述べることができ る。 | ||||
| (開催) | |||||
| 第 | 24 | 条 | 通常総会は、毎年1回事業年度終了後3月以内に開催する。 | ||
| 2 | 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は正会員現在数の5分の1以上若しく は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。 | ||||
| 3 | 理事会は、毎年2回以上開催することとする。くわえて、会長が必要を認めたとき、又は理事現在数の2分の1以上から会議の目 的たる事項を示して請求があったときに開催する。 | ||||
| 4 | 評議員会は、会長が必要と認めたときに開催する。 | ||||
| (招集) | |||||
| 第 | 25 | 条 | すべての会議は、会長が招集する。 | ||
| 2 | 臨時総会は、少なくとも開会の日の10日以前にその会議に付すべき事項、日時 及び場所を記載した書面をもって正会員に通知する。ただし、正会員現在数の5分 の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、 その請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集する。 | ||||
| 3 | 理事会は、随時会長が招集する。ただし、理事現在数の2分の1以上から会議の目 的たる事項を示して請求があったときは、請求のあった日から15日以内に 理事会を招集する。 | ||||
| (議長) | |||||
| 第 | 26 | 条 | 通常総会, 臨時総会の議長はその都度出席正会員の互選により定める。 | ||
| 2 | 理事会の議長は、会長がこれに当たる。 | ||||
| 3 | 評議員会の議長は、出席評議員の中から選任する。 | ||||
| (定足数) | |||||
| 第 | 27 | 条 | 総会は、正会員現在数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。 ただし、総会に出席できない正会員で、当該議事につき他の出席正会員に表 決を委任した者及び書面によって決議に参加した者は出席とみなす。 | ||
| 2 | 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。ただし, 当該議事につき書面をもってあらかじめ意思表示した者は, 出席者とみなす. | ||||
| (議決) | |||||
| 第 | 28 | 条 | 総会の議事は、この定款に別に規定するもののほか、出席正会員の過半数を もって決する。 | ||
| 2 | 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決する。 | ||||
| 3 | 評議員会の議事は、出席評議員の過半数をもって決する。 | ||||
| 4 | 可否同数のときは、議長がこれを決する。 | ||||
| (議事録) | |||||
| 第 | 29 | 条 | 総会, 理事会, 評議員会の議事録は議長が作成し、議長及び出席代表者2名以上が署 名押印の上、これを事務所に備えておかなければならない。 | ||
| 2 | 正会員は、この法人の執務時間中はいつでも総会の議事録の閲覧を求めるこ とができる。 | ||||
| 3 | 総会の議事の要領及び議決した事項は, 全会員に通知する. | ||||
| 第六章 委員会及び分科会 | |||||
| (委員会) | |||||
| 第 | 30 | 条 | この法人は、その目的達成の必要に応じ、理事会の議決を経て委員会を設け ることができる。 | ||
| (分科会) | |||||
| 第 | 31 | 条 | この法人は、学術研究の発展のため必要に応じ、理事会の議決を経て分科会 を設けることができる。 第7章 資産及び会計 | ||
| (資産の構成及び管理) | |||||
| 第 | 32 | 条 | この法人の資産は次のとおりとし、会長がこれを管理する。 | ||
| (1) | 設立当初の財産目録に記載された財産 | ||||
| (2) | 入会金及び会費 | ||||
| (3) | 資産から生ずる収入 | ||||
| (4) | 事業に伴う収入 | ||||
| (5) | 寄付金品 | ||||
| (6) | その他の収入 | ||||
| (資産の種別) | |||||
| 第 | 33 | 条 | この法人の資産を分けて、基本財産及び運用財産の2種とする。 | ||
| 2 | 基本財産は、財産目録のうち基本財産の部に記載する資産及び将来基本財産 に編入される資産で構成する。 | ||||
| 3 | 運用財産は、基本財産以外の資産とする。ただし、寄付金品であって、寄付 者の指定があるものは、その指示に従う。 | ||||
| (基本財産の管理) | |||||
| 第 | 34 | 条 | この法人の資産は、会長が管理し、基本財産は、理事会の議決により定期預 金にする等確実な方法で管理する。 | ||
| (基本財産の処分の制限) | |||||
| 第 | 35 | 条 | 基本財産は、譲渡し, 交換し, 担保に供し, 又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、本会の事業遂 行上やむを得ない理由があるときは、 理事現在数及び正会員現在数の3分の2以上の議決を経, かつ, 文部科学大臣の承認を受けてその一部 に限り処分し、又は担保に供することができる。 | ||
| (経費の支弁) | |||||
| 第 | 36 | 条 | この法人の事業遂行に要する経費は、会費、事業に伴う収入、その他運用財 産をもって支弁する。 | ||
| (事業計画及び収支予算) | |||||
| 第 | 37 | 条 | この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度開始前に会長が 編成し、理事会及び総会の議決を経て、毎事業年度開始前に文部科学 大臣に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする 場合も同様とする。 | ||
| 2 | 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。 | ||||
| 3 | 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 | ||||
| (収支決算) | |||||
| 第 | 38 | 条 | この法人の収支決算は、会長が作成し、財産目 録、貸借対照表、事業報告書及び正味財産増減計算書並びに会員の異動状況書とともに監事の意見をつ け、理事会及び総会の承認を受けて毎事業年度終了後3月以内に文部科学大臣に 報告しなければならない。 | ||
| 2 | この法人の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決及び総会の承認を受け て、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年に繰り越すものと する。 | ||||
| (長期借入金) | |||||
| 第 | 39 | 条 | この法人が借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還 する短期借入金を除き、理事現在数及び正会員現在数の各々の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。 | ||
| (事業年度) | |||||
| 第 | 40 | 条 | この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 | ||
| (新たな義務の負担等) | |||||
| 第 | 41 | 条 | 第35条のただし書及び第39条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか, この法人が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは, 理事会及び総会の議決を経なければならない. | ||
| 第八章 定款の変更及び解散 | |||||
| (定款の変更) | |||||
| 第 | 42 | 条 | この定款は、理事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、 かつ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。 | ||
| (解散) | |||||
| 第 | 43 | 条 | この法人の解散は、理事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議 決を経、かつ、文部大臣の許可を受けなければならない。 | ||
| (解散の財産の処分) | |||||
| 第 | 44 | 条 | この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び正会員現在数の各々の4 分の3以上の議決を経、かつ、文部大臣の許可を受けて、この法人の目的に 類似の目的を有する公益法人に寄付するものとする。 | ||
| 第九章 補 則 | |||||
| (書類及び帳簿の備付等) | |||||
| 第 | 45 | 条 | この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、 他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りで ない。 | ||
| (1) | 定 款 | ||||
| (2) | 会員の名簿 | ||||
| (3) | 役員及びその他の職員の名簿及び履歴書 | ||||
| (4) | 財産目録 | ||||
| (5) | 資産台帳及び負債台帳 | ||||
| (6) | 収入支出に関する帳簿及び証拠書類 | ||||
| (7) | 理事会及び総会の議事に関する書類 | ||||
| (8) | 官公署往復書類 | ||||
| (9) | 収支予算書及び事業計画書 | ||||
| (10) | 収支計算書及び事業報告書 | ||||
| (11) | 賃借対照表 | ||||
| (12) | 正味財産増減計算書 | ||||
| (13) | その他必要な書類及び帳簿 | ||||
| 2 | 前項第1号から第5号までの書類, 同項第7号の書類及び同項第9号から第12号までの書類は永年、同項第6号 の帳簿及び書類は10年以上、同項第8号及び第13号の書類及び帳簿 は1年以上保存しなければならない。 | ||||
| 3 | 第1項第1号, 第2号, 第4号及び第9号から第12号までの書類並びに役員名簿は, これを一般の閲覧に供するものとする. | ||||
| (細則) | |||||
| 第 | 46 | 条 | この定款の施行についての細則は、理事会及び総会の議決を経て会長が別に定める。 | ||
| 附 則 | |||||
| 1 | この法人設立当初の役員は次のとおりとし、第13条第1項及び第16条第1 項の規定にかかわらず、その任期は、平成7年3月31日までとする。 | ||||
| 理 事 | (会 長) | 東 晃 | |||
| 〃 | (副会長) | 若濱 五郎 | |||
| 〃 | (副会長) | 中村 勉 | |||
| 〃 | 秋田谷英次 | ||||
| 〃 | 渡辺 善八 | ||||
| 〃 | 梅村 晃由 | ||||
| 〃 | 柏村 良一 | ||||
| 〃 | 生頼 孝博 | ||||
| 〃 | 小林 俊一 | ||||
| 〃 | 鈴木 啓助 | ||||
| 〃 | 竹内 政夫 | ||||
| 〃 | 塚原 初男 | ||||
| 〃 | 西尾 文彦 | ||||
| 〃 | 新田 隆三 | ||||
| 〃 | 長谷美達雄 | ||||
| 〃 | 樋口 敬二 | ||||
| 〃 | 藤井 理行 | ||||
| 〃 | 松田 益義 | ||||
| 〃 | 矢野 勝俊 | ||||
| 〃 | 和田 惇 | ||||
| 監 事 | 石川 政幸 | ||||
| 〃 | 高田 吉治 | ||||
| 2 | この法人設立当初の事業計画及び収支予算は、第36条の規定にかかわらず、 設立総会の定めるところによる。 | ||||
| 3 | 第39条の規定にかかわらず、この法人設立当初の会計年度は、設立許可のあっ た日から平成6年3月31日までとする。 | ||||
| 4 | 従来、日本雪氷学会に属した権利義務の一切は、この法人が継承する。 | ||||
| 附 則 | |||||
| 本定款は、平成5年8月4日より施行する。 | |||||
| 附 則 | |||||
| この定款の変更は、平成14年7月11日から施行する. | |||||
(平成16年5月28日 総会において変更を承認)