細則
社団法人 日本雪氷学会 細則
第一章 総則
- 第1条 社団法人日本雪氷学会の機構,業務の運営,会務の分掌,職制等の定款施工に必要な事項は,他の規則規定に定めるもののほかこの細則の定めるところによる.
- 第2条 この細則の制定及び変更は,理事会および総会の議決を経るものとする.
第二章 会員
- 第3条 この法人に会員(名誉会員および終身会員を除く)として入会を希望する者は,法人所定の入会申込書に必要事項を記入し,1か年分以上の会費を添えて,会長に提出する.
- 第4条 この法人の終身会員となることを希望する者は,法人所定の中込書に必要事項を記入し,会長に提出する.
- 第5条 正会員(学生を含む)は,細則第7条に定める会費を前納することにより,当年度刊行の会誌「雪氷」の配布を受ける.また,資料の優先的配布を受けることができる.
- 2 特別会員および賛助会員は,会誌1部のほか希望により会費の等級により迫加部数の配布を受けることができる.また,この法人に対し研究調査を委託することができる.
- 3 購読会員は会誌1部の配布を受ける.
- 第6条 会員は入会申込書記載事項に変更があった場合には,すみやかに事務局に届けなければならない.
第三章 会費
- 第7条 この法人の会費は年額下記のとおりとする.
- (1) 正会員 8,000円
(ただし,学生は4,000円*)*平成18年度より適用
- (2) 特別会員および賛助会員
特A130,000円
特B110,000円
1級70,000円
2級50,000円
3級30,000円 - (3)購読会員12,000円
- 2 終身会員および名誉会員の会費は免除する.
- 3 正会員は会費を前年度内に納付しなければならない.
- 4 特別会員・賛助会員・購読会員は会費を当年度内に納付しなければならない.
- (1) 正会員 8,000円
- 第8条 会費の滞納が満1ケ年間に及ぶときは,滞納会費を納入するまで会誌の配布を停止する.
- 第9条 外国在住会員,外国賛助会員は,会誌の航空郵便料を追加納入しなければならない.
第四章 会誌その他の刊行物
- 第10条 この法人は,会誌「雪氷」を年6回発行し,発行の月は奇数月とする.
- 2 「雪氷」には,原著論文,法人記事,会告その他会員の参考となる事項等を掲載する.
- 第11条 不定期の会誌および会誌以外の資料の資料の刊行については,その都度理事会が刊行方法を決める.
第五章 役員の選任
- 第12条 会長,副会長のほか,支部長を理事とする.
- 2 役員の選出は次の各号による.
- (1)会長,理事(会長および支部長を除く)ならびに監事は,正会員のうちから,全国の正会員の投票によって選出する.
- (2)副会長は理事の互選により定める.
- 第13条 役員の選挙を行なう年の1月1日現在の正会員は役員の選挙権を有する.
- 第14条 役員の選挙を行なうため,選挙期日の30日前までに選挙管理委員会を置く.
- 第15条 選挙管理委員会は,5名の選挙管理委員をもって構成する.
- 2 選挙管理委員は,会長が委嘱する.
- 3 選挙管理委員は,互選によって選挙管理委員長を定める.
- 4 選挙管理委員長は,選挙管理委員会を代表する.
- 第16条 選挙管理委員会は次の事項を行なう.
- (1) 選挙の告示.
- (2) 選挙権,被選挙権の認定.
- (3) 投票用紙の作成,保管および交付.
- (4) 投票の管理,開票,当選者の決定および当選者への通知.
- (5) その他選挙の事務.
- 第17条 正会員は,選挙管理委員会の告示する開票の場所において役員選挙の開票に立ち会うことができる.
- 第18条 役員(支部長を除く)の選挙は,選挙管理委員会が選挙の期日を告示し,有権者の郵送による投票によって行なう.
- 2 選挙管理委員会は,開票の結果,得票の多い者から順次当選者を決定する.
- 3 最下位当選者に相当する得票同数のときは,年長者を当選者とする.
- 4 投票総数が正会員数の5分のlを超えるとき選挙は成立する.
- 第19条 役員(支部長を除く)の候補者は,入会後2年以上を経過した正会員であって,次の各項のいずれかに該当するものとする.ただし,連続する2期を越えて同一役職(会長,理事,監事)の候補者となることはできない.
- (1)立候補した者.
- (2)正会員の推薦した者.
- (3)理事会の推薦した者.
- 第20条 理事会は選挙の前年の12月末日までに立候補者,推薦候補者を募り,1月末日までに立候補者および推薦候補者を決める.
- 第21条 選挙管理委員会は,立候補者および推薦候補者を通知し,2月末日までに選挙を実施する.
- 第22条 選挙の投票は,無記名連記とする.公示された候補者以外の正会員(ただし,第19条本文前段の制限を受ける)に対する投票も有効とする.
- 第23条 役員の任期は,通常総会以後とし,新理事はこれまでの間に副会長の互選を行なう.
- 第24条 選挙に関する事務および投票,開票等の手続きの細目は,選挙管理委員会がその都度決定する.
第六章 会議
- 第25条 総会の議事は予め理事会に付議・承認を得るものとする.
- 第26条 理事会は年間少なくとも2回以上開催する.但し場合によっては文書審議理事会をもって代えることができる.
- 第27条 文書審議理事会は会長が議事および資料を理事に配布し,その日から10日以上の期間内に文書による議決を求める.議決の結果については理事に通知する.
第七章 委員会
- 第28条 この法人には,会務の円滑な執行のため次の分掌の委員会を置く.
- (1)総務委員会
- ・ 会員の入退会,役員選挙等に関する事項
- ・ 総会,理事会等に関する事項
- ・ 規程の制定および改廃の起案に関する事項
- ・ 社団法人の法務・登記に関する事項
- ・ 事務局職員の労務・給与に関する事項
- ・ その他総務に関する事項
- (2)財務委員会
- ・ 金銭の経理と保管に関する事項
- ・ 会費の徴収に関する事項
- ・ 財務諸表の作成に関する事項
- ・ 基本財産・運用財産の管理に関する事項
- ・ 財務の強化,寄付金の募集・受け入れに関する事項
- ・ 会費と支部交付金の年額に関する事項
- ・ その他会計事務に関する事項
- (3)学術委員会
- ・ 学会が行う学術調査・研究に関わる事項
- ・ 内外の研究団体等との対応に関する事項
- ・ 学会賞の選考に関する事項
- ・ 他の学協会等への推薦に関する事項
- ・ 刊行物に関する調査,発送,残部の保管
- ・ 雑誌等の保管に関する事項
- ・ 井上フィールド科学研究基金の運用に関する事項
- (4)事業委員会
- ・ 大会,学術講演会,その他の事業に関する事項
- ・ 共催,協賛,後援に関する事項
- (5)編集委員会
- ・会誌「雪氷」の編集・刊行に関する事項
- (6)広報委員会
- ・ 学会活動の広報および雪氷技術の普及に関する事項
- ・ 雪氷ダイレクトリーの編集・刊行に関する事項
- ・ 会誌「雪氷」および雪氷ダイレクトリーに掲載する広告の募集に関する事項
- (7)BGR編集委員会
- ・BGR(英文誌)の編集・刊行に関する事項
- (8)電子情報委員会
- ・学会ホームページおよびメーリングリストの運営・維持に関する事項
- ・学術データベースの公開に関する事項
- ・その他電子情報による学会の活動に関する事項
- 第29条 委員会には,委員長を置くこととし,委員長は理事の中から理事会において選任する.
- 2 委員会の委員は,会長がこれを委嘱する.
- 3 委員は,委員長の分掌の執行を補佐する.
- 第30条 委員会の運営については,それぞれ別に定める.
第八章 分科会
- 第31条 この法人は,それぞれの研究分野における会員相互の研鑽と連携を図り,その分野の一層の発展に寄与するために以下の分科会をおく.
- ・ 氷河情報センター
- ・ 極地雪氷分科会
- ・ 凍土分科会
- ・ 雪崩分科会
- ・ 雪氷物性分科会
- ・ 衛星観測分科会
- ・ 雪氷工学分科会
- ・ 雪氷化学分科会
- ・ 気象水文分科会
- 第32条 分科会は,この法人の会員をもって構成する.
- 2 分科会には会長,監事のほか別に定める役員をおく.
- 第33条 分科会は,理事会の承認を得た上で必要な会費を微収することができる.
- 第34条 分科会の活動については,総会で報告し,必要に応じて会誌に活動報告を行うものとする.
- 2 金銭の収支を伴う事業を行っている分科会の長は,年度の終わりに財産目録およびその他の財務諸表を作成し,当該事業年度経過後1か月以内にこれを会長に報告する.
- 第35条 分科会の解散および運営内規の制定,変更については,理事会の承認を得なければならない.
第九章 支部
- 第36条 この法人には,次の各地区に支部を置く.
- (1) 北海道地区 北海道
- (2) 東北地区 福島県,宮城県,岩手県,青森県,秋田県,山形県
- (3) 北信越地区 新潟県,富山県,石川県,福井県,長野県
- (4) 関東・中部・西日本地区 上記を除く国内の地域
- 第37条 支部は,この法人の目的達成に必要な次の事項を行う.
- (1) 支部独自の学術調査・研究その他関連事項.
- (2) 会務の執行について,理事会が委嘱しまたは承認した事項.
- (3)支部に属する会員相互の連絡.
- (4)その他支部規程に定めた事項.
- 第38条 会員は,その住所の属する地区の支部の会員となる.ただし,複数の支部の会員となることを妨げない.
- 第39条 支部には支部長,監事のほか別に定める役員を置く.
- 第40条 支部の役員は,支部総会において選任する.
- 第41条 支部長は,支部を代表し支部に属する事務を処理する.
- 2 その他の役員は別に定める職務を行う.
- 第42条 支部の経費は,この法人よりの交付金(支部交付金)ならびに寄付金その他の収人をもって支弁する.
- 2 支部交付金の配分は,別に理事会が定めるところによる.
- 3 支部長は,事業年度の終りに財産目録およびその他の財務諸表を作成し,、当該事業年度経過後1ヶ月以内にこれを会長に報告する.
- 4 支部が保有する財産は,会長に代わり支部長が管理する.
- 第43条 支部の運営については,別に規定を定めることとし,その制定または変更については理事会の承認を得るものとする.
第十章 職員
- 第44条 この法人の事務局に職員をおく.
- 第45条 職員の給与,服務に関しては別に定める内規による.
附則
この細則は,平成5年10月18日より施行する.
この細則は,平成9年4月1日より改正する.
この細則は, 平成15年5月30日より改正する.
この細則は, 平成17年5月27日より改正する.
日本雪氷学会賞受賞者選定規程
- (1) 日本雪氷学会賞は雪氷学に貴重な貢献を与える研究を行った個人・団体,または学会の運営発展に著しく貢献した個人に与える.
- (2) 日本雪氷学会賞受賞者を選考する学会賞受賞者審査委員会を設ける.
- (3) 審査委員会は数名をもって組織し,会長が会員の内からこれを委嘱する.審査委員の任期は原則二年とする.この委員会には『雪氷』,『BGR』編集委員長を含める.
- (4) 下記の項目に該当する候補者の推薦を会員および各分科会等に求める.推薦人は審査委員を兼任出来ない.
- (A) 学術賞-雪氷学の発展に貴重な貢献を与える研究を行った正会員に与えられる.原則として最近5年間に本学会誌に発表された研究論文により推薦された中から選ばれる.
- (B) 技術賞-雪氷技術の発展に貴重な貢献となる研究または開発を行った正会員あるいは正会員を含む団体に与えられる.原則として最近5年間に本学会誌で発表された論文・報文,あるいは全国大会で発表された成果により推薦された中から選ばれる.
- (C) 平田賞-雪氷学の研究に顕著な成果をあげ,今後の発展を奨励することが適当と考えられる正会員に与えられる.原則として最近5年間に本学会誌で発表された研究論文により推薦された中から選ばれる.
- (D) 論文賞―雪氷学の発展に貴重な貢献となる論文の著者である正会員に与えられる.選考の前年度に発行された「雪氷」誌に掲載された「論文」,「研究ノート」,「速報」および「BGR」誌に掲載された「Article」, 「Report」の中から選ばれる.
- (E) 功績賞-日本雪氷学会の運営発展,あるいは雪氷学の発展に,著しい貢献をした正会員に与えられる.
候補者の推薦に当っては,推薦理由書を付けるものとし,推薦の締切は毎年7月末日とする.
- (5) 審査委員会は推薦理由書その他を検討し,その年の受賞対象を各項目ごとに決定し,8月末日までに会長に報告する.会長は理事会の承認を得て受賞者を決定する.
- (6) 学会賞は賞状およびメダルとし,研究発表大会においてこれを贈呈する.
(平成8年3月21日改正)(平成11年3月12日改正) (平成18 年5月15日改正)(平成20 年3月12日改正)
日本雪氷学会基本財産運用規程
- (1)基本財産は,社団法人日本雪氷学会が定款第4条の目的を達成するために定款第5条に定める事業を公益事業として実施するために有している基金である.
- (2)基本財産は,財産目録のうち基本財産の部に記載する資産及び将来基本財産に編入される資産で構成する.(定款第32条)
- (3)基本財産は,会長が管理し,理事会の議決により定期預金にする等,確実な方法で管理する.(定款第33条)
- (4)基本財産は,消費し,又は担保に供してはならない.ただし,本会の事業遂行上やむを得ない理由があるときは,理事会及び総会の議決を経てその一部に限り処分し,又は担保に供することができる.(定款第34条)
- (5)基本財産の運用益は,理事会の承認を経て運用財産に充当される.
(平成12年10月2日制定)
井上フィールド科学研究基金運用規程
- (1) 井上フィールド科学研究基金(以下基金と称す)は,アジア高山地域を中心に世界各地のフィールドで雪氷気象学,氷河気象学の研究に従事され多くの成果を挙げられた故井上治郎会員の御母堂からの寄付に基づくものであり,アジアを中心としたグローバルな地域を対象として,雪氷学,氷河学を志す後進の若手研究者のフィールドワーク,研究交流活動を助成することを原則として,設立された基金である.
- (2) 基金は,学会の基本財産とし.その運用はその果実によることを原則とする.
- (3) 基金及び利子の管理及び運用に係わる経理実務は財務委員会が担当する.
- (4) 助成候補者の募集,選考を含む基金の運用は,井上フィールド科学研究基金運用委員会(以下,運用委員会と略す)が担当する.
- (5) 運用委員会は,助成候補者の募集を毎年学会誌上(5月号)で公示し,別途定める様式による申請を11月末で締切り,選考結果を12月末日までに会長に報告する.会長は理事会の承認を得て,助成対象者を翌年3月までに決定する.対象者は総会および「雪氷」誌上で発表する.
- (6) 助成対象活動は,アジア地域を中心とした国外での雪氷学的フィールドワーク及び研究交流ならびに外国在住者の日本国内での研究交流とし,その主要実施期間を助成金が授与される会計年度とするものに限る.
- (7) 助成対象者は,原則として以下の個人又はグループとする.
- ①40才以下の正会員で,助成対象とするフィールドワーク又は,研究交流活動を実施する個人.
- ②40才以下の正会員を主体とし,助成対象とするフィールドワークを実施するグループ.
- ③40才以下の外国在住者で,助成対象とする研究交流活動を日本国内で実施する個人.
- (8) 助成金の交付を受けた個人又はグループは,フィールドワーク又は,研究交流活動の終了後,別途定める様式の報告書を運用委員会に提出するとともに,原則としてその成果を学会誌に発表するものとする.
(平成5年9月27日制定)
(平成8年3月21日改正)
顧問任用規程
- (1) この法人に顧問若干名を置くことができる.
- (2) 顧問は,理事会の議決を経て会長が委嘱する.
- (3)顧問は,適時,会長に助言を行う.
(平成5年9月27日制定)
社団法人日本雪氷学会の役員の報酬・退職金に関する規程
- (1)この規程は,定款第19条(役員の報酬)に関し必要な事項を定めるものである.
- (2)この法人の役員(理事及び監事)は,その在任中報酬を受けず,退任時において退職金を支給されない.
(平成14 年12 月9 日制定)
(附)図書管理規程
- (1) 学会出版物、交換・寄贈図書,資料等の保管,廃棄,寄贈に関する規定の設定はすべて理事会の議を経るものとする.
- (2) 学会出版物、交換・寄贈図書,資料等の管理は学術担当理事が行う.
- (3) 各年度の学会出版物はそのすべてを学会事務局に保管し,会員の利用に対して有効な措置を講ずるものとする.
- (4) 各年度の寄贈図書・資料は学会誌に掲載し,会員の利用に対して有効な措置を講ずるものとする.
- (5) 図書・資料の管理については、今後五ケ年内は次のように行う.
- (I)学会出版物はそのすべてを三ヵ年間,学会事務局において保管し,学会員の利用に供する.
- (II)出版後三年を経過した学会出版物は,各二部を学会事務局において保管し,残部はこれを廃棄する.
- (III)寄贈図書・資料のすべてを一ケ年間,学会事務局において保管し,学会員の利用に供する.
- (IV)受領後一年を経過した図書・資料のうち,一部のものは学会事務局において保管し,学会員の利用に供する.それ以外の一部のものは極地研究所図書室等に寄贈し,他のものは受入れ希望機関に寄贈する.原則として個人への寄贈は行なわない.寄贈対象機関は原則として受入れ後,所定の手続き等を経たのち雪氷学会員への閲覧可能なものとする.
- (V)寄贈を受け入れる希望機関がなかった場合は,これを廃棄する.
- (VI)4項については本規程が発効後,五年毎に見直しを行うものとする. (平成5年9月27日改正)
(平成17年3月18日改正)